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売却に関する「諸費用」とは?

不動産売却を進める場合、お手持ちの資産が「いくらで、いつ売れるか」ということに注目される方が多いと思います。そこで見落としがちになるのが「諸費用」と言われる売却に関する様々な費用。お買い替えを検討されている場合、売却で得た資金を新居の購入費用に充てることになりますので、諸費用がどれくらいかかるかを最初に把握できていないと、「高く売れたと思ったけどお金が足りない…」「新居のインテリア費用がない…」など、あとで慌てることにもなりかねません。いつ、どれくらいの費用が必要になるのか、事前に資金計画をしっかり立てて安心して売却活動を進める準備をしておきましょう。

基本的にかかる費用

1.仲介手数料
売却時に必ずかかる費用として、まずは仲介手数料があります。詳細に関しては別のコラムでもご紹介しておりますが、基本的には「売価の3%+6万円(+消費税)」となります。ただしこちらは上限となりますので、お取り引きする仲介会社によっては半額などに値引きされることもあります。

2.印紙代
こちらも、売却が成立した際に発生する費用となります。売価がいくらかによって金額が定められておりますので、事前に把握しておきましょう。
売価5000万円以下の場合:印紙代15,000円
売価5000万円超~1億円以下の場合:印紙代45,000円

3.抵当権の抹消費用
住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、金融機関に対象の不動産を担保として提供するため、抵当権が設定されているのが一般的です。抵当権は住宅ローンを完済しただけでは登記が抹消されないため、忘れずに抵当権抹消登記の申請をする必要があります。登記が残っていると後々面倒なことになるケースもありますので、できるだけ早い段階で抹消手続きを済ませておきましょう。
金額の目安としては、残債額により異なりますが、3万円~5万円程度で考えておくとよいでしょう。

場合によってはかかる費用

そのほかにも、場合によっては「譲渡益課税(所得税・住民税)」と呼ばれる費用が発生します。売却によって利益がある場合には、「居住用財産の3000万円特別控除」や「買い換え特例」などを検討するとよいでしょう。

◆「居住用財産の3000万円特別控除」とは?
自宅を売却した金額と購入した時の金額とで差益が生じる場合に、その差益は売却益として課税がされますが、この特例を利用すると1人名義あたり3000万円までの利益を非課税とすることが出来ます。

◆「買い換え特例」とは?
ある一定の条件を満たせば、自分の自宅を売却した時に、その物件を購入した時の取得価格との差益はなかったものとして、課税はその次に、新規に購入した物件を売るまで繰り延べができる制度です。

このように、売却の状況によって様々な課税の制度があります。不動産売却のパターンは多岐にわたりますので、資金計画のタイミングで不動産のプロに相談しておくと安心して売却活動に取り組めるでしょう。

不動産売却に伴う税金を節約する方法

上記でご紹介した制度以外にも、不動産売却に伴う税金を節約する方法はいくつかあります。

◆「10年超所有軽減税率の特例」
売却する家屋と敷地の所有期間が10年を超えているなど、一定の要件に当てはまる時に、軽減税率の適用を受けることができる特例です。
(参考)国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

◆「損益通算」
不動産の売却代金よりも新居の購入代金のほうが高く、損失(譲渡損失)が発生した時に一定の要件を満たす場合、その譲渡損失をその年度以降の所得から控除することが出来ます。
(参考)国税庁「No.2250 損益通算」

まとめ

今回は、不動産売却の際にかかる費用について解説しました。小さなものだと数百円で済むこともあり大きな出費に感じないかもしれませんが、売却に関する様々な場面で費用がかかるため、トータルで考えると結構な額になりかねません。また、売却の条件によって費用は上下しますので、「自分の場合はどうか」という目線で一度しっかりと費用を把握しておくとよいでしょう。当社アドキャストは、これまで多くの売却実績がございますので、お客様一人ひとりに合わせたアドバイスが可能です。ぜひお気軽にお問合せください。

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